住宅関係

埼玉県民共済住宅で建てる我が家が、長期優良住宅を不採用にした3つの理由

どもども。おにぎりです。最近ブログの更新スピードが落ちてきたなーと実感しつつも、なんだかんだでブログを始めて1ヶ月で20記事目となかなか順調にきております。いつまで続くかはわかりませんが、今後ともよろしくお願いします。

さて今回なんですが、我が家は長期優良住宅にはしませんでした。その理由について、長期優良住宅のメリットにも、触れつつ書いていきたいとお思います。

筆者は現在、埼玉県民共済住宅で住宅を建設中で、その中で感じたことや失敗したことなどをブログに書いています。

おにぎり

本記事は以下の人におすすめです

・長期優良住宅にしようかどうか迷っている方

・そもそも長期優良住宅ってなんだ??って方

長期優良住宅ってなに??

まずそもそもこれですよね笑 私も最初これ状態でした。そこで沢山の方々のブログを読んだり、国が出しているホームページを読んでみたり、自分なりに勉強して参りましたので、今回は私が長期優良住宅について、ご説明します。

長期優良住宅とは・・・・長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。by国土交通省

これだとちょっと意味がわかりにくいと思うので、わかりやすく言うと、長く安心快適に暮らせる住宅を長期優良住宅といって、そういった家を建てた場合には国が定める基準を満たしていて行政に申告をすれば、「あなたの家は長期優良住宅です」という認定をを貰えますよ〜って事です!

へぇーそうなんだーって感じですよねー

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅のメリットは、安心して暮らせる、という点に加えて、【税金が優遇される】という点です。長期優良住宅を新築したり、購入することで、いろいろな優遇処置があります。

所得税の住宅ローン控除
借り入れした住宅ローンの、年末の残高の1%が所得税から控除されます。(ただしこれは改案が出ているのでこれからのどうなるかは未定)一般の住宅だと控除対象限度額は4000万円ですが、長期優良住宅なら5000万円 10年間適用されるので、最大100万円ほどの差が生まれます。

所得税の投資型減税
長期優良住宅にかかった費用(上限500万円)の10%が、年末の所得税額から控除されます。

登録免許税の軽減
不動産を取得すると、登記の申請が必要になります。長期優良住宅だと、登録免許税が軽減されます。

不動産取得税の軽減
不動産を取得したときや、新築・増築したときに、不動産取得税がかかります。新築住宅だと、不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%となりますが、長期優良住宅だと軽減率が大きく、(固定資産税評価額-1,300万円 )× 3%となります。

固定資産税の軽減


新築を建てたり、購入した場合は、一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。しかし長期優良住宅であれば、マンションなら5年→7年、一戸建てなら5年→7年まで、軽減期間が延長されます。詳しくは国税庁のHPを確認しましょう。

長期優良住宅を不採用にした理由3つ

デメリットもあります。我が家はメリットよりもデメリットの方が大きいと感じたので長期優良住宅は不採用となりました。

①申請に費用がかかる。

長期優良住宅の認定受ける為にいくらか費用を出す必要があります。大体10万程かかると言われました。

②建ててからも費用がかかる

我が家が一番懸念したのはこの部分です。長期優良住宅の認定を受ける為には相応の住宅の構造や基準が必要になってきます。なのでこの基準をずっと満たしておかなくてはいけない為、10年に1回は定期点検があります。その為メンテナンスに費用がかかりますし、確実に家のランニングコストは高くなります。仮にその定期点検に合格できずに、長期優良住宅の認定を取り消された場合は、今までの優遇された分のお金は全て返納しなくてはならないのです。なので、ずぼらな私たち夫婦に取っては結構大きい懸念材料でしたので長期優良住宅の採用はしませんでした。

③長期優良住宅にする必要性を感じなかった

税制の面ではメリットがあるとはいえ、定期的なメンテナンスの必要性や申請費用も必要であることから長期優良住宅にすることでの必要性が感じられませんでした。

ちなみに埼玉県民共済住宅でも長期優良住宅にすることはできるのですが、やはりこういった制約から取り入れない方の方が多いそうです。

本日は以上となります。最後まで見て頂きありがとうございました。

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